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えっ!介護保険って2種類あるの?

  • japandearu
  • 2017年2月18日
  • 読了時間: 6分

 介護保険には2種類あることをご存知ですか?介護保険と聞いて、最初に思い浮かべるのは国の制度としての公的な介護保険ですね。ただ、公的な介護保険だけでは、必要とされる介護サービスを十分に受けられない場合もあります。それを補う目的で、民間の保険会社の介護保険へのご加入は、全国で年間35万件超(2014年度)に上っています(株式会社保険研究所「平成27年版生命保険統計号」)。

 十分な介護サービスを受けるには、民間の介護保険についても知っておくことが大切です。

(1)2種類の介護保険

 介護保険には公的な介護保険と民間の介護保険の2種類があります。

公的な介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。原則として、40歳以上の人すべてが自動的に加入し、65歳以上の人が介護が必要になったときに、要介護・要支援認定を受けて、介護サービスを受けることになります。 一方、民間の介護保険は、一般に、寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定期間継続したときに、給付を受けることができます。公的な介護保険ではカバーしきれない部分の給付を受けることも可能です。

(2)あなたはどっち派?

 あなたの考え方は、次の2つのうちのどちらですか?

 公的な介護保険は、その財源も私たちが支払う介護保険料のほか、税金による負担もあるため、少ない自己負担で給付を受けることができます。また、ワンストップでいろいろなサービスを受けられますが、自分の状況とは関係なく、国全体の状況で法律が改正され、制度が変更されることもあるため、個々人のニーズに合わせた介護サービスを受けられないおそれがあります。

 民間の介護保険は、公的な介護保険ではまかなうことができない介護サービスを受けることなど自分の希望にそった自分らしい介護を受けるための手段の1つです。また、公的な介護保険に比べると、自分の意思で加入を決められ、加入条件や保険料の払込期間、給付内容などにいろいろな種類があり、保険商品も自由に選ぶことができます。

公的な介護保険と民間の介護保険の特徴と違いはこちら

2.民間の介護保険に加入したほうがいいですか?

 もし介護が必要な状態になったら、まずは公的な介護保険の利用を考えましょう。しかし、公的な介護保険だけでは必ずしも十分とは言えません。

(1)公的な介護保険ではカバーされないもの

 公的な介護保険では次のものがカバーされません。

①サービスを利用限度内で利用したときの自己負担額(1割または2割)。

②サービスの利用限度を超えた部分の自己負担額(全額)。

③公的な介護保険にはないサービスを利用したときの自己負担額。

 さて、②の公的な介護保険の限度を超えるとはどういうことでしょうか?

 在宅サービスでは要介護度ごとに利用限度額が決まっています。例えば、訪問介護(ホームヘルプサービス)では、日中のほかに、介護をしている家族の都合で夜間もサービスを頼んでしまい、限度額を超えることもあります。限度額を超えると、超えた部分の費用は全額自己負担になります。

 次に、③の公的な介護保険にはないサービスとはなんでしょうか?

 同じく訪問介護(ホームヘルプサービス)では、下図のとおりホームヘルパーさんにお願いできることと、できないことがあります。買い物の代行などはしてもらえません。このようなサービスを受ける場合は、費用の全額を自己負担しなければなりません。民間の介護保険では現金で給付を受けるので、そのお金を費用に充てることができます。

(2)いつまで続くかわからない介護期間

 公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、過去3年間に介護を経験した人の介護期間の平均は59ヵ月でした。介護期間は短い期間から長い期間までさまざまですが、10年以上というのも珍しくありません(下図ご参照)。

 月々の費用の負担が少なくても、介護する期間が長期化することで経済的な負担も大きくなります。

(3)今後ますます必要となる自助努力

 現在の日本は少子高齢化が進み、社会保障費が国の財政を圧迫しています。今後も、介護が必要となる可能性が高まる75歳以上の人の割合が増加しつづけ、厳しい財政状況が続きそうです。

 自分が希望する、自分らしい介護を望む場合には、今まで以上に自助努力が必要になってきています。

 ご自身、ご両親もしくは配偶者の介護を不安に思い、その不安要因の1つである経済的な不安に備えるためには資金準備が必要です。その資金準備の一つの選択肢となるのが民間の介護保険です。公的な介護保険を補いたいのであれば、民間の介護保険へのご加入をお勧めします。

 なお、ご加入にあたっては、ご自身の家族構成や将来の希望などに応じて、商品を十分に比較検討なさってください。

< 公的な介護保険と民間の介護保険の特徴と違い >

 公的な介護保険と民間の介護保険には、下表のような特徴と違いがあります。

以下、公的な介護保険は、民間の介護保険はと表記します。

●加入年齢と給付対象年齢

 原則として40歳になると本人の意思にかかわらず自動的に加入します。原則として65歳以上の人が給付の対象です。ただし、40歳~65歳未満の人は要介護者、要支援者のうち、老化に起因する16種類の特定疾病が原因の場合のみ給付の対象となります。

 加入年齢も給付対象となる年齢も幅広いです。公的な介護保険では制約のある40歳~65歳未満の給付についても、民間の介護保険では所定の給付事由に該当すれば給付されます。

●保険料

 保険料は、所得や収入に応じて金額が決まります。また、介護保険料は、介護が必要な状態になっても生きている間ずっと支払い続けることになります。ただし、収入がない場合などは、保険料を減額や免除する仕組みもあります。

 保険料は、基本的に契約年齢や性別、給付内容、保険料の払込期間などによって決まります。払込期間には終身のほか、60歳までなどの一定の期間を選ぶことができます。また、介護を受けるようになると保険料を払い込まなくてもよい特約もあります。

●現物給付と現金給付

 介護サービスを受けるという現物給付であり、現金が受け取れるわけではありません。在宅サービスの場合は、要介護ごとに1ヵ月あたりの利用限度額が決まっています。利用限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合は費用の1割(一定以上の所得のある人は2割)を自己負担します。また、利用限度額を超えた分については全額自己負担となります。

 現金給付で、契約で決められた保険金額(給付金額)が現金で支給されます。現金給付のよいところは、受け取った給付金を直接介護に使わなくても、二次的にかかった生活費などに充てることもできます。介護には施設の費用やホームヘルパーさんの費用など直接介護にかかる費用以外にも、おむつ代や病院へのタクシー代など、生活費が増加することも多くあり、現金給付はその補てんなどにも利用できます。


 
 
 
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